本日、11月23日(日)、江南市消費生活展が開催されました。今年は江南市市制60周年ということで大変盛大な催しで多くの方々が楽しまれていました。
私は、一宮市の出身で現在も一宮市在住ですが、一宮市街地へ行くよりも江南市街地へ行く方が近いので江南市にあるスーパーとか銀行に行くことが多いです。以前のブログの三婆旅日記に書きました長姉の嫁ぎ先が江南市ですので、江南市にはとても親近感があります。
この消費生活展は、愛知県司法書士会一宮支部の事業として参加しました。昨今、新聞で被害の記事を見ない日がないほど、孫をかたっておじいちゃんやおばあちゃんから多額のお金をだまし取ったり、架空の投資話でやはり多額のお金をだまし取ったりする事件が多発しています。被害にあった方々もまさか自分がというお気持ちだと察しています。
今日は善良な市民の皆様が、このような被害に遭わないように「消費者トラブル人生ゲーム」と題して、双六ゲームをしながら、いろいろな消費者トラブルやそれらを回避することを楽しく紹介させていただきました。小さなお子さんは単純に双六ゲームを楽しんでいただきましたし、年配の方はゲームをやりながら悪質な詐欺に合わないよう改めて心がけていただけたと思います。
司法書士の仕事は不動産の登記だけではなく、市民の皆様がこのような被害に遭われないような活動もしています。
では、クイズです。皆様はいくつ正解できるでしょう。正解できなかった問題は身近な司法書士に尋ねてくださいね。
Q1 アダルトサイトの年齢確認ボタンをクリックしただけで、高額な利用料を請求された。パソコン画面には、支払わないと裁判を起こすという、サイト業者からの 警告が表示された。支払いをしますか?支払いをする場合は〇、支払いをしない場合は×を選択してください
A ×
年齢確認部分をクリックしただけでは、契約は成立しません。サービス内容及び料金体系の分かりやすい説明と承諾確認が必要です
Q2 父は寝たきりで筋力が衰え、字を書く事ができません。それでも遺言はできるの? 遺言できる場合は〇 遺言できない場合は×を選択してください
A 〇
筋力が衰えているだけで判断能力が衰えているわけではないから。
Q3 通信販売・ネット通販でもクーリングオフが当然にできる?
出来る場合は〇を、出来ない場合は×を選択してください
A ×
通信販売には、クーリングオフ制度がありません。 ただし、一定の場合には、契約申込みの撤回や解約(返品)が可能です。
Q4 亡くなった父親が書いたと思われる封印された遺言書が見つかった場合、中身を確認するために勝手に開封してはいけないのか?開封してよい場合は〇を、開封してはいけない場合は×を選択してください
A ×
自筆証書遺言は、勝手に開封せず、そのままの状態で、直ちに家庭裁判所で、検認の手続をとる必要があります。
Q5 父親が死亡し、相続人は母と私の2人のみですが、母は認知症で老人ホームに入っており、判断能力がない状態なので、私が母の分も合わせて相続をしてもよいか?母の分も合わせて相続をしてよい場合は〇を、母の分も合わせて相続をしてはいけない場合は×を選択してください
A ×
相続人の中に、認知症・知的障害・精神障害など精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議ができないときは、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします。
Q6 お父さんがなくなってから、兄弟同士で相続でもめないように、そろそろ「遺言」を書いてもらいたいと、子ども達は思っています。最近お父さんの認知症もだいぶ進んできています。さあ、このお父さんは遺言ができるでしょうか。出来る場合は〇を、出来ない場合は×を選択してください
A ×
Q7 魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。思わす「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚いて「なぜ送るか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。業者にお金を支払わなくてはいけないか?支払わなくてはいけない場合は〇を、支払わなくても良い場合は×を選択してください。
A ×
送り付け商法と呼ばれるもの(注文をしていないのに、一方的に商品を送りつけてきて代金を請求する販売方法。)送りつけられた消費者が承諾しない限り、契約は成立していないため無視することが一番。
Q8 認知症になり、成年後見人がいるおばあちゃんが、一人で家にいるときイケメン訪問販売員から15万円の真珠のネックレスを購入しました。購入した時のおばあちゃんの受け答えは一見して痴呆症とは分かりませんでした。
この事実が判明したのは、1ヶ月後。クーリングオフもできません。
真珠も本物で、イケメン訪問販売員も悪徳業者ではありません。
この契約は取消することができますか?取消をすることが出来る場合は〇を、取消をすることが出来ない場合は×を選択してください
A 〇
成年後見人は、成年被後見人が締結した契約を取り消すことができる。
Q9 訪問販売で業者に勧められて布団を買った。何度か使用したが、セールストークの効果はまるで実感できない。クーリング・オフ期間内だが、使ってしまった布団をクーリング・オフすることはできる?できない?出来る場合は〇を、出来ない場合は×を選択してください。
A 〇
布団は使用していても、期間内であればクーリング・オフできます。 クーリング・オフができる期間なのに、「一度使った布団はクーリング・オフできない」等とウソの説明や困惑させる言動でクーリング・オフを妨害した場合、クーリング・オフ期間は延長されます。
Q10 過去の投資被害に対し、公的機関ではないのにもかかわらず、公的機関を名乗る団体から「被害を回復します」と電話で勧誘されました。被害回復には手数料がかかるらしい。手数料を払って対応してもらいますか?手数料を払う場合は〇を、手数料を払わない場合には×を選択してください
A ×
過去の被害を回復するという不審な勧誘があっても、うのみにしてはいけません。 本来の制度かどうか判断に迷ったり、トラブルにあったら、すぐ司法書士にご相談を。愛知県司法書士会一宮支部にご連絡をください。
評議員 岡﨑幸子