私がご依頼をいただいた際に、まずすることは
「見積書」をお出しすること。
司法書士業って、お客さんに「いくらかかるの?」と聞かれても
お客さんにお願いするお金を即答できない場合がある。
不動産の名義変更する場合にかかる「登録免許税」という法務局に支払う手数料は
不動産の所在する役所が評価した評価額が分からないと計算できないからです。
手数料なのに、なんで「税」ってつくのか分からないけれど、過去にこの「税」のおかげでお客さんを逃したことがありました。
以前、あるお客さんに名義変更の費用を聞かれて
私が「司法書士報酬と登録免許税がかかります」とお答えしたところ
「税理士が税金はかからないって言ってたのに、何でお前は嘘つくんだ!」
と怒られ仕事を逃しました。
一般の人からしたら税と言ったら「所得税」「贈与税」「相続税」をイメージされますよね。
きっと税理士から「相続税かかりません」というアドバイスを受けたのに、私が「(登録免許)税かかる」って言ったものだから怒ったのでしょう。
そんなことがあってからは、お客さんに対して「登録免許税」とは言わず「法務局の手数料」と伝えるようになりました。
伝え方の件でも、失敗したことがあります。
贈与で不動産の名義を変える際には「不動産の評価額×1000分の20」の登録免許税がかかるのですが
計算しやすいから、お客さんに次のように伝えて失敗しました。
「仮に不動産の評価額が1000万円としたら、20万円の法務局の手数料がかかります」
で、お客さんが手続きを断念。
例え話でも20万円のインパクトは絶大だったようです。
嘘は言っていないものの、私もお客さんをビビらすほどの金額を伝えてどないすんねん。
それ以来、例え話でも1000万円ではなく100万円で計算するようになりました。
100万円なら2万円ですからね。
まれに、不動産の名義変更について、私は数十万円の見積書を出すことがあります。
数十万円の見積書だから、全部が司法書士の儲けになる、と思われるお客さんもおられます。
「儲けすぎだ!」と怒る人もいる。
でも、見積書は「司法書士報酬、登録免許税、実費」込みで、全部が司法書士の儲けにはなりません。
特に、登録免許税は評価額の高い不動産であれば高額になり、仮に1億円の不動産の相続手続きなら、約40万円の登録免許税がかかります。
だから、50万円の見積書があれば「40万円(登録免許税)+10万円(司法書士報酬と実費)です。
「登録免許税高すぎるから、何とか半額にならんのか(まけてくれ)!」と言う方も昔いました。
確かに高いよね。
10万円も高額ですが、50万円に比べたらそんな高額じゃない。
司法書士が手続きで何かヘマしたら、お客さんから損害賠償されますからね。
ちなみに私は、ヘマした時に備えて3億円の業務保険に入っています(笑)
だから、どんなヘマをしても補償できるのでご安心ください。
「儲けすぎ」と司法書士に向けられる怒りが、少しでも法務局に向いたらいいのに。
登録免許税は高すぎですから。
※大阪司法書士会、自由でいいな。
評議員 村瀬尚仁