農業生産法人という言葉をご存じですか?現在、新聞等でも取り上げられている言葉なので聞いたことがあるよという人もいるかもしれません。
法人が農業経営を目的として、農地の権利を取得(買ったり、借りたりすること)するためには、農地のある市町村の農業委員会において、農地法に基づく許可を受けなければなりません。どの法人でも農業を行うことが出来るわけではないのです。許可を受けるためには、農地法第2条第3項に規定されている農業生産法人要件を満たすことが必要です。
その要件とは、事業要件(農業に関する売上げが一定以上必要)、構成員要件(農業に関係するメンバーが株主や社員である必要がある)、業務執行役員要件(農業に関係するメンバーが役員である必要がある)というものです。
この農業生産法人の設立の依頼が増えています。その理由を3つの角度から分析してみましょう。
①TPPとの関係
農地を集約化し経営を合理化することで外国産の安い農産物に対抗する必要があります。このように農地を集約化するには資金力・組織力が必要なわけで、法人形態で農業をすることはまさにこの必要性を満たします。
②農村部の農家との関係
農村部の農家は深刻な後継者難にあります。でも、先祖代々から受け継いだ農地を守っていかなければならない。そんな時に信頼に値する農業生産法人に農地を貸出し、耕作をしてもらえたら、後継者不足の解消手段となります。
③都市部の脱サラし、農業をしたい層との関係
脱サラをし農業を始めることは、農作物を育てるという技術において、そして農地法という法律の壁において、直ぐに出来るわけではありません。農業生産法人という法人の中でもう一度、農業サラリーマンをやってから脱サラするという選択肢はありです。
この記事を読んだあなたも法人で農業をやってみませんか?社会に需要にこたえることが出来ると思います。
司法書士 丸山洋一郎