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あなたの身近な「くらしの法律家」 司法書士にご相談下さい。一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町の司法書士が会員です。

電話でのお問い合わせはTEL.0586-25-4169

〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目1番2号 i-ビル6F

司法書士の仕事DUTIES


司法書士の主な仕事

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わたしたち司法書士は、土地・建物に関する登記や会社・法人に関する登記、裁判所へ提出する書類の作成や簡易裁判所での訴訟代理、借金問題・悪質商法などの暮らしのトラブルの法律相談、成年後見制度を通した高齢者や障がい者の権利擁護 などを専門的に取り扱う、身近な法律の専門家です。


土地建物に関する登記

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たとえば
・マイホームを新築したとき
・土地・建物を売ったとき、買ったとき
・住宅ローンを組んだとき
・住宅ローンを返し終わったとき
・土地・建物の所有者が亡くなったとき
 など



不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の権利関係(誰が所有者か、誰かの担保に入っているか、など)を法務局に登録することによって、権利関係をめぐるトラブルを防止し、あなたの権利を守る制度です。

わたしたち司法書士が登記手続きの代理人となり、「人・物・意思」の確認を慎重に行った上で正しい登記を実現することにより、不動産取引の安全に寄与しています。

会社・法人に関する登記

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たとえば
・新しく株式会社やNPO法人等を設立したいとき
・取締役などの役員を変更したいとき
・有限会社から株式会社に変更したいとき
・会社や法人を解散したいとき
 など




商業・法人登記とは、株式会社などの会社や各種法人に関して重要な事項を法務局に登録し一般に公開することによって、その会社・法人と取引をしようとする相手が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化を図る制度です。

会社や法人を設立するためには、法律で定められた事項を正しく登記する必要があり、また、会社・法人につき登記した事項に変更が生じた場合には、法律で定められた期限内にその変更の登記をしなければなりません。
わたしたち司法書士が登記手続きの代理人となり、会社・法人の設立から解散までをサポートします。


暮らしの法律問題

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たとえば
・退去したアパートの大家さんが敷金を返してくれないとき
・賃借人が何カ月もアパートの家賃を滞納して払ってくれないとき
・交通事故で追突されたので相手方に車の修理代を請求したいとき
・悪質商法で強引に契約させられた商品を解約したいとき
・パチンコ必勝法のマニュアルを購入したが全く勝てないとき
・出会い系サイトを利用して多額のポイントを購入させられたが相手に出会えないとき
・無料のアダルトサイトを閲覧していたら勝手に有料会員登録されてしまったとき
・ネットオークションで商品を落札したが届かないとき
・トラブルの相手から裁判を起こされてしまったとき  など


日常の暮らしの中で、思いがけないトラブルに見舞われることがあります。「金額があまり高額でない」、「法律のことはよくわからない」といった理由で、ついつい諦めてしまうことはありませんか。

わたしたち司法書士(ただし法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります)は、紛争の額が140万円以下の問題について、トラブルの相手と裁判外の和解交渉などを行なったり、訴訟代理人として様々な裁判上の手続きを行なうことで、トラブルの解決を手助けします。


借金の整理

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たとえば
・借金がふくらんで返済が困難になってしまったとき
・自宅は手放したくないが住宅ローン以外にも借金があって返済が厳しいとき
・学校を卒業後思うように就職できず奨学金の償還が難しいとき
・ヤミ金から脅迫的な取り立てを受けているとき
・知らない会社から「債権譲渡を受けた」との請求書が送られてきたとき
・親が多額の借金を残したまま亡くなってしまったとき


長引く不況や、収入の不安定な非正規雇用労働者が増加した影響で、ごく一般の方であっても、病気や失業などがきっかけとなって多額の借金を背負い返済が困難になってしまうことは特殊なことではなくなってしまいました。

わたしたち司法書士は、借金で苦しむ方から直接お話を聞きながら、その方の生活再建のために最も適した方法をアドバイスし、「任意整理」「民事再生」「破産」「特定調停」「時効援用」など借金を整理するための法的手続きを支援します。

成年後見

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たとえば
・認知症の親が悪質商法の被害にあわないか心配なとき
・将来判断能力が衰えてきた場合が心配なとき
・認知症の親の老人ホーム入所費用を賄うため親の名義の土地を売却したいとき
・知的障がいを持つ子どもの将来が不安なとき
・成年後見制度を利用したいが、どこに相談すればよいかわからないとき


成年後見制度とは、認知症の方や、知的障がいや精神障がいを持つ方など、判断能力に不安がある方の財産や権利を守り、自己決定権を尊重するための制度です。

判断能力の度合いに応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、その人に合った方法で財産を管理し、入所施設との契約を結ぶなど法的な事柄について代理または援助します。

また、成年後見には、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ後見事務の内容と後見人候補者を決めておくことができる任意後見制度もあります。

わたしたち司法書士は、成年後見制度の開始以来一貫して、家庭裁判所への手続きの申立や成年後見人への就任などに、他のどの専門職よりも深く関わってきており、成年後見制度の普及を通じて、高齢者・障がい者の方々などの権利を守る活動を続けています。



愛知県司法書士会一宮支部

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